3月14日に中小企業庁から「協調支援型特別保証制度」の発表がありました。
取引金融機関からプロパー融資を受けていれば、その10倍の保証協会付き融資を受けることができるという制度です。
「協調支援型特別保証制度」は金融機関のプロパー融資と保証協会付き融資の双方を利用することで、金融仲介機能の強化を図り、原材料価格の高騰、物価高、人手不足等の課題に向き合う中小企業に対して、その課題解決を後押しするために設けられた制度です。
3年間(2028年3月末まで)の時限措置として開始されることとなっています。
2.利用要件
以下のいずれかに該当する中小企業が利用可能となっています。
①保証協会付き融資の実行同時にプロパー融資(保証協会付き融資額の1割以上、期間12ヶ月以上)を受けること。
②金融機関の支援を受け、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行、進捗報告を行うこと。
1割のプロパー融資で、その10倍の保証協会付き融資が申し込める。
例えば500万円のプロパー融資に対して、5,000万円の申し込みが可能となる。
3.制度概要
保証限度額2億8000万円
保証期間 一括返済の場合:1年以内 分割返済の場合10年以内
据置期間 運転資金:1年以内 設備資金及び運転資金:3年以内
金利 金融機関所定
保証料率 0.45%~1.9%
取扱期間 2028年3月31日まで
申込先 プロパー融資を借りる金融機関経由で保証協会へ申込
保証料補助
保証申し込み日に応じて、次の保証料補助率に相当する額を国が補助
2025年3月14日~2026年3月31日の保証申込分 1/2相当
2026年4月1日~2027年3月31日の保証申込分 1/3相当
2027年4月1日~2028年3月31日の保証申込分 1/4相当