みなさんこんにちは!
公認会計士・税理士の高須賀です。
本日は「個人事業主の確定申告(個人事業主・不動産オーナー)」というテーマです。
内容
1.確定申告の時期
個人事業主・不動産オーナーの方は年に1度、確定申告を行わなければなりません。
確定申告の期間は2月16日~3月15日となっております。
期間中に税務署に確定申告書類の一式を提出することになります。
2.確定申告の流れ
確定申告の流れは以下の通りです。
STEP1 種類ごとに所得を把握
STEP2 所得を合計する(量を図る)
STEP3 個人的事業を考慮(所得控除)
STEP4 税率を乗じる
STEP5 優遇を受ける(税額控除)
3.STEP1 種類ごとに所得を把握
所得税や住民税は、個人の儲けに対して課されるものです。
個人の儲けには様々な種類のものがあります。
事業をして儲けた、不動産投資で儲けた、会社員として儲けた、株で儲けた等々。
これらは全て個人に帰属する儲けですが、一律に税金をかけるべきではありません。
例えば、退職金で所得を得た場合は、あまり税金をかけるべきではありません。
何故なら、退職金は老後の生活資金の原資ですので、税金をかけすぎると老後の生活が苦しくなるからです。
このように所得の種類によって税金を負担率は異なるため、
10種類の所得に分類して、所得を把握するというルールになっています。
①利子所得
②配当所得
③不動産所得
④事業所得
⑤給与所得
⑥退職所得
⑦山林所得
⑧譲渡所得
⑨一時所得
⑩雑所得
個人事業主としての儲けは事業所得として、不動産賃貸による儲けは不動産所得になります。
事業所得も不動産所得も収入から必要経費を差し引いて求めます。
実際の作業としては、請求書や領収書を見ながら会計ソフトに入力をして、事業所得や不動産所得を求めることになります。
事業所得と不動産所得では利用する科目が少し異なりますので注意が必要です。
4.STEP2 所得を合計する(量を図る)
STEP1で各種所得を集計できたら、それらを合計していきます。
所得の量が全体でどのくらいったのか、所得の量を図るのです。
なぜ量を図るのでしょうか。それは公平に課税するためです。
大きな所得を得ている人には、多くの税金を払ってもらい、少ない所得の人には、少なめの税金を払ってもらうのが公平と考えられています。
このような考えを垂直的公平と言います。
受け入れられやすい公平の考え方だと思います。
尚、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得については赤字が生じた場合には、他の所得と相殺することができます。
5.STEP3 個人的を考慮(所得控除)
次に個人的事情を考慮していきます。
個人的事情とは、家族の状況や医療費の発生状況等です。
扶養している家族が多い方は、税金を負担する能力が低いでしょう。
通院中で、医療費にお金がかかる人も、税金を負担する能力が低いでしょう。
こういった人たちに税金をかけ過ぎないように配慮するのが所得控除という制度です。
所得控除には以下の15種類があります。
①雑損控除
②医療費控除
③社会保険料控除
④小規模企業共済掛金等控除
⑤生命保険料控除
⑥地震保険料控除
⑦寄付金控除
⑧障がい者控除
⑨寡婦控除
⑩ひとり親控除
⑪勤労学生控除
⑫扶養控除
⑬配偶者控除
⑭配偶者特別控除
⑮基礎控除
6.STEP4 税率を乗じる
所得を合計して、所得控除を適用したら、税率を乗じていきます。
税率は国税庁のホームページに記載されています。
7.STEP5 優遇を受ける(税額控除)
最後に優遇を受けるです。
マイホームを購入している場合には住宅ローン控除という優遇を受けることができます。
優遇税制適用後の税額が最終的に支払う税金の金額となります。
いかがでしょうか。
個人事業主や不動産オーナーの確定申告というテーマでした。
本内容を参考にして頂き、税金計算の全体像を把握して頂きたいと思います。
最終までお読みいただきありがとうございました。