みなさんこんにちは!
公認会計士・税理士の高須賀です。
本日は「ステーキング報酬の確定申告」というテーマです。
1.ステーキング報酬とは
暗号資産を保有することで一定の報酬を得られるという取引です。
暗号資産を保有し続けることは、価格変動のリスクを享受するということです。
そのリスクの対価として報酬を受け取るというのがステーキング報酬の仕組みです。
株式の配当金と似ていますね。株式の保有者は価格変動のリスクがあります。
その見返りとして、配当金を受け取ることができます。
2.税金はかかるのか?
個人でステーキング報酬受けた場合、所得税がかかります。
このステーキング報酬は雑所得に分類されます。
暗号資産から生じた利益は雑所得に区分されることが多いです。
このステーキング報酬も他の取引同様、雑所得として税金がかかります。
3.いつ税金がかかるの?
ステーキング報酬は発生ベースではなく、受取ベースで考えます。
例えば、2021年12月1日から12月31日までの保有に対してステーキング報酬が発生したとします。
ですが受取は2022年の1月31日だったとしましょう。
この場合、2021年か2022年のどちらで確定申告するか迷われるかと思います。
結論は、2022年の確定申告で申告すれば大丈夫です。
ステーキング報酬は受取ベースで考えるので、受取ったのが2022年であれば2022年分の確定申告で雑所得に含めて申告すれば良いのです。
但し、円に換えていなくても、確定申告が必要な点には注意をしてください。
4.雑所得の計算
雑所得は収入から必要経費を引いて計算します。
計算式雑所得=収入-必要経費
収入ステーキング報酬の収入は、受け取った仮想通過の価値となります。
受取った仮想通過の価値が30万円であれば30万円を収入とします。
ステーキング報酬を受け取るための必要経費は、手数料や通信費等が考られますが、
経費として認められそうなのものはほとんどありません。
本日の内容は以上となります。
ステーキング報酬は円に換えていなくても確定申告が必要となります。
いつ、何の通貨、何単位受け取ったかを整理して、正確な確定申告をするようにしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。